自動車保険の海外中断はパスポートの自動化ゲートに注意

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中断証明書

海外赴任になり、しばらく車に乗れない場合には
海外渡航前に任意保険を解約すると同時に
海外特則の中断証明書を発行してもらえば、
現在の等級を10年間保存できます。

しかし、海外特則の中断証明書を使って任意保険を
再契約する際には、使い勝手が悪い点があります。

特に、羽田、成田、関西、中部国際空港に導入されている
自動化ゲートを通って出入国をしてしまうと
海外渡航歴がパスポート上に記載されません。

海外特則で中断証明書を発行してもらうのでしたら
気をつけたいポイントを記事に纏めました。

車を家に残したまま海外赴任であれば海外中断を利用可能

出国ゲート
中断証明書には国内特則と海外特則
いわゆる、国内中断海外中断の2つがあります。

国内中断では、車を手放していることが条件ですが
海外中断では、必ずしも車を手放している必要はありません。

3年間の長期出張が迫っているけれど、
帰国後も今の家に再び住むので
車はそのまま家に置いておきたい人もいますね。

車を乗らない3年間は保険がもったいないので、
海外渡航に伴う保険の解約では、解約と同時に
海外中断を発行してもらえます。

ただ、この海外中断を使って再契約する際には、
「出国および帰国を証明できるパスポートのコピー
が必要なため、手続きが少々面倒なんです。

例えば、SBI損保では

自動化ゲートによる出入国手続きを利用される方は、
自動化ゲート通過時にパスポートへスタンプ(証印)が必要 な旨を
空港職員へ申告していただき、
必ずパスポートにスタンプを押印していただくようお願いいたします。

マイカー共済でも

「海外渡航」が中断事由の場合、「中断証明書」を使用して新規加入する際、
旅券(パスポート)の写しの提出が必要です。
出入国スタンプ(証印)の確認をさせていただきます。

出入国時に自動化ゲートを利用いただいた場合には、
旅券(パスポート)へのスタンプ(証印)がされませんのでご注意ください。
スタンプについては自動化ゲート通過前に、入国管理局職員にご確認ください。

と記載があり、もし出入国のスタンプがなければ
海外中断を認められない可能性があります。

海外渡航前に、車を売却や廃車にするなら国内中断も発行できる

中断証明書を発行してもらうなら
再契約で使う時の条件を考えると
国内特則のほうが使い勝手は良いです。

というのも、中断証明書で
任意保険の等級は10年間保存出来ますが

海外特則で再契約するには
「帰国日から1年以内」
という条件があります。

  1. 2016年に出国、その際に海外中断を発行
  2. 2020年に帰国
  3. 帰国後3年は交通機関が便利な場所に転居するため車検切れと共に廃車に
  4. 2024年に転勤し、車が必要に。保険契約の際に中断証明があることを思い出した

上のケースですと、残念ですが
帰国から1年以上経過してから契約をするため
6等級あるいは7等級からの新規契約になってしまいます。

出国前に、車検切れや売却または他人に譲渡していれば
国内中断を発行することが出来ますので
2014年の国内中断を使って、中断前の等級で契約できます。

海外特則と国内特則の両方の発行条件を満たしているなら

  • 短期間で帰国しそう
  • 持ち家など今の住所に車を保管しておける
  • まだ新しい車だし、帰国後も今の車を乗り続けたい

というような事情でもない限り国内中断をおすすめします。

海外中断を持っていて自動化ゲートを通ってしまった時の対処法

万が一、海外特則で発行された中断証明書を持っているにも関わらず
自動化ゲートを通って出入国をしてしまっても
出入国記録を取り寄せることは出来ます。

ちょっと手続きは大変ですが
海外特則で中断証明書を発行していて
パスポートの履歴が必要と言われて困っていたら

出入国記録に関する開示請求(法務省)
を行うことで履歴を取り寄せられます。

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