自動車保険の保険金請求は
被保険者が亡くなっている場合には
被保険者の法定相続人の代表者が
契約していた保険会社に保険金請求をします
被保険者にも過失の事故がある場合は
自分が契約をしていた保険会社に請求をすることで
搭乗者傷害保険や人身傷害保険は
自分の保険会社から支払われます
また相手から受け取る対人賠償対物賠償保険は
自分が契約していた保険会社を経由して
保険金を受け取ることになります
過失がない場合の事故では
自分の保険会社が示談交渉を代行できないため
相手の保険会社に直接請求をする必要があります
特に契約者と記名被保険者が亡くなった場合には
保険金の請求だけではなく自動車保険の等級も
誰が引き継ぐのかによって手続き方法が変わります。
この記事では契約者や記名被保険者が
亡くなった場合の保険金の請求方法と
名義変更の方法をまとめました
被保険者がなくなったら保険金は相続人が受け取る
契約者や記名被保険者かどうかに関係なく
自動車事故で保険金支払いの対象となる
被保険者が亡くなった場合には
亡くなった方の法定相続人が保険金を受け取ります
相手がいる事故の場合では
- 相手からの対人賠償保険
- 自分の保険からは搭乗者傷害保険と人身傷害保険
を受け取ります
実際には手続きが厄介になるために
自分の保険会社に連絡をすることで
相手の対人賠償保険は自分の過失割合を除いて
自分が契約をしている保険会社から
保険金を支払ってもらいます
法定相続人は順位がある
正しい受け取れる保険金は
法定相続人の順位に従います
法定相続人の順位に反して
保険金を請求をしてしまうと
トラブルになりますので
保険会社に連絡をする時には
法定相続人の全員を確認してから
保険金請求の手続きをしてください
配偶者は必ず法定相続人となる
法定相続人に必ずなるのは
被保険者の配偶者です
ただし被保険者の配偶者とは
法律上の配偶者のことを指しますので
内縁関係の方は内縁関係を証明しないと
法定相続人として認められないこともあります
保険会社によりますが
内縁関係かどうかの事実確認されます。
具体的には、以下を確認されることがあります。
- 戸籍上の配偶者がお互いにいないか
- お互いに婚姻の意思があったか
- 住民票上の住所が同じか
- 同居している年数
- 同居を確認できる公共料金などの郵送物
もしここで内縁関係と認められないと
例えば本人配偶者限定にしている場合に
配偶者の運転で配偶者自身が
なくなっても保険金そのものが
支払われません
第一位は血族の子供
配偶者の次に法定相続人となるのは
被保険者の直系血族の子供になります
養子の場合も法律上の子供にあたるので
法定相続人になります
もし被保険者よりも子供が先に亡くなっていれば
亡くなった子供にさらに子供がいれば
その子が法定相続人となります
被保険者の子供に子供がいなければ
法定相続人は今度は被保険者の
血族の両親になります
第二位は血族の両親
法定相続人の第二位は
血族の両親です
姻族は該当しないため
被保険者と配偶者ともになくなっていたり
子や孫もいなければ
被保険者の血族の両親が
法定相続人となります
第三位は血族の兄弟姉妹
さらに血族の両親も亡くなっていれば
被保険者の血族の兄弟が
法定相続人になります
このサイトは自動車保険を
主に取り扱うサイトですので
より詳しいことは弁護士に効くか
弁護士さんのブログで調べてください
保険会社には法定相続人の代表者が連絡する
自動車保険の保険金の請求は
法定相続人の代表者が行います
配偶者がいれば原則配偶者が
連絡をしてください
しかし配偶者も事故の影響で
連絡をすることが難しかったり
意識がない着いた場合は
被保険者の次に近い法定相続人が
保険会社に連絡をしてください
記名被保険者の名義変更
保険金の請求に関しては
それぞれの保険会社に
事故の担当部署に連絡をしますが
保険の契約上の手続きは
契約を担当する部署に電話をして
解約や名義変更の手続きが必要です
特に記名被保険者が亡くなった場合は
契約をしていた車を誰が引き継ぐかで
解約をしなければいけないか
名義変更して等級を引き継げるか
変わってきます
記名被保険者がなくなった時点の同別居で判断
夫が契約者
妻が記名被保険者
という契約をしている人もいます。
記名被保険者から等級を引き継げるのは
配偶者と記名被保険者の同居の親族のみです
契約をしていた車を
記名被保険者の家族が引き継ぐ場合には
記名被保険者が亡くなった時点で
同居していたのかそれとも別居だったのかで
判断をします
亡くなった時点で記名被保険者と同居だったら
名義変更を行い等級を引き継げます
記名被保険者が亡くなった時点では別居で
その後に被保険者が住んでいた家に
戻ってきて車を引き継ぐという場合には
亡くなった時点では別居だったので
等級の引き継ぎはできません。
さらに任意保険はひとつの車で
同時に二つ以上の保険をかけられないため
引き続き契約をしていた車で
保険をかけるなら一旦解約をして
新規で契約しなければなりません。
車検証上の所有者変更をしなければ
所有者の加入歴も残ります。
デメリット等級や事故有係数適用期間があれば
解約時に中断証明書の発行をしてもらい
デメリット等級や事故有係数適用期間を
凍結することで、車両所有者の
事故歴を引き継がないようにできます。
契約者の名義変更(保険料・等級は変わらない)
夫が契約者
妻が記名被保険者
という契約のケースで
夫が亡くなった場合には
自動車保険の契約者の変更が
必要となります。
車は引き続き妻が乗る場合には
記名被保険者の変更は不要で
等級は変わらないため保険料も変わりません。
ただし契約者は保険料を負担する人です。
月払契約では契約者本人のカードで
支払をしている方が多いと思います。
月払保険料の未納状態が2ヶ月経過すると
保険会社から保険を打ち切られます。
一般的に保険契約の解除後13ヶ月間は
契約者だけでなく記名被保険者も
任意保険に入れなくなるため
家族が亡くなって
大変な時期になりますが
契約者の名義変更は早めの手続きを
したほうがよいです。
まとめ 家族にどの損保で契約しているか教えておくとベスト
以上、自動車事故で
被保険者が亡くなった時の
保険金請求と名義変更でした。
被保険者が亡くなったときに
遺された家族がどの保険会社で
契約していたのかわからず
片っ端から保険会社に電話して
契約確認をするケースもあります。
最近ではペーパーレス契約割引の影響で
保険証券を車に積んでいない人も多く
どの損保で契約しているのか
本人しか知らないケースも多いもの。
手続き面でも契約者もしくは記名被保険者が
亡くなった際には、名義変更が必要となり
早めに保険会社に連絡をしないと
等級引き継ぎできない
月払契約が解除されてしまう
といった問題も出てきます。
万が一のときのために
ネット契約の内容を印刷しておくか
家族にはどこの損保で契約しているか
伝えておくことがベストです。