中断証明書
中断証明書を忘れて新規契約しても納車1年以内なら後から使えます
車の乗換で保険会社を切替えるときは、等級引継のトラブルが発生しやすいので注意して下さい。車両入替が本来できたにも関わらず、新規契約を間違えてしてしまっても中断証明書を持っていれば、新規契約した車が納車1年以内なら後から中断証明書を使って元の等級に戻せます。
自動車保険で海外中断を使うときは注意!記名被が変わると契約できないかも
自動車保険の等級を10年間保存できる中断制度には、留学や海外転勤で車に乗らなくなる方向けに海外特則があります。ですが、記名被保険者が変わり、新記名被保険者が日本国内に 在住していた場合には契約自体ができなくなります。帰国後は配偶者が新記名被という場合、20等級の中断証明書が宝の持ち腐れになってしまうこともあります。。。
中断証明書よりセカンドカー割引でお得になることがあります
車を購入したり、実家の親から譲り受けて、新規加入あるいは増車する場合にはセカンドカー割引で7等級から契約できるほか、中断証明書も使えます。中断証明書記載の等級が高ければ、通常はセカンドカーよりいい割引率になります。しかし、事故で保険を使っていた場合、短期的にはセカンドカー割引の方が保険は安くなります。
あまり運転をしなくなったので任意保険を解約しても良い?
毎日通勤で使っていたけれど、転勤で車に乗らなくなったとか、単身赴任で趣味で乗っていたバイクは家に置いていくと、保険料がもったいないと思うことありますよね。 そんな場合には、保険も解約するのも1つの手です。手元に車を置いて保険を解約するなら、ちょっと手間は掛かるものの保険料が割引される等級も残せますよ。
妊娠・育児中はバイク保険の妊娠特則で等級保存できます
2輪や原付を乗っている女性の中には妊娠を機に、バイクの運転は難しくなってきたけど、また乗る予定があるという方もいますよね。一般的には、手元にバイクがある以上、中断証明書の「国内特則」の発行条件は満たせずもし、乗らない間の保険は支払いたくないというのであれば解約をする必要が発生してしまいます。実はそういった妊婦さん限定の「妊娠特則」という中断証明書があるのをご存じでししょうか?妊娠・出産後も引き続きバイクに乗りたい、通勤でバイクは手放せないから保険料が上がるのは困るという方、バイクを手放していないから中断証明書は発行して貰えないと諦めないで下さい。
自動車保険の海外中断はパスポートの自動化ゲートに注意
海外赴任になり、しばらく車に乗れない場合には、海外渡航前に任意保険を解約すると同時に、海外特則の中断証明書を発行してもらえば、現在の等級を10年間保存できます。しかし、海外特則の中断証明書を使って任意保険を再契約する際には、使い勝手が悪い点があります。特に、羽田、成田、関西、中部国際空港に導入されている自動化ゲートを通って出入国をしてしまうと 海外渡航歴がパスポート上に記載されません。海外特則で中断証明書を発行してもらうのでしたら気をつけたいポイントを記事に纏めました。
記名被保険者が異なる場合も、中断証明書は活用できる?
今の車を売却、廃車、譲渡、車検切れ、一時抹消あるいは海外渡航など方法で、手元に車がないあるいは車に乗れる状況ではない場合には中断証明書の発行で等級を10年間保存することができることは、自動車保険を契約している人なら聞いたことがあるのではないでしょうか?中断証明書の発行時点では別居だったとしても、中断証明書を使った契約時点で同居ならば中断証明書に書かれている記名被保険者だけでなく、記名被保険者と同居の親族なら使えることはあまりしられていません。また、記名被保険者が亡くなった場合、発行時点での同居親族のみ中断証明書を使えます。異なる記名被保険者で中断証明書を使った契約をする際の注意点を記事に纏めました。