海外中断

中断証明書

自動車保険で海外中断を使うときは注意!記名被が変わると契約できないかも

自動車保険の等級を10年間保存できる中断制度には、留学や海外転勤で車に乗らなくなる方向けに海外特則があります。ですが、記名被保険者が変わり、新記名被保険者が日本国内に 在住していた場合には契約自体ができなくなります。帰国後は配偶者が新記名被という場合、20等級の中断証明書が宝の持ち腐れになってしまうこともあります。。。
中断証明書

自動車保険の海外中断はパスポートの自動化ゲートに注意

海外赴任になり、しばらく車に乗れない場合には、海外渡航前に任意保険を解約すると同時に、海外特則の中断証明書を発行してもらえば、現在の等級を10年間保存できます。しかし、海外特則の中断証明書を使って任意保険を再契約する際には、使い勝手が悪い点があります。特に、羽田、成田、関西、中部国際空港に導入されている自動化ゲートを通って出入国をしてしまうと 海外渡航歴がパスポート上に記載されません。海外特則で中断証明書を発行してもらうのでしたら気をつけたいポイントを記事に纏めました。
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