ハロウィンで倒された軽トラは車両保険出ない?免責事由の騒じょうがポイント

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騒じょうで車両保険は支払われない 事故対応

渋谷のハロウィンで軽トラが仮装した若者に倒される

軽自動車にハロウィンの参加者が群がり
最終的には軽トラをひっくり返す事件が発生

ツイッターはもちろん
TVでも取り上げられました。

また、この軽トラだけでなく
他にも被害にあった車もあるようです。

群衆によって車を倒されたり、傷をつけられる・・・
自動車保険を取り扱う当サイトとしても
興味深い事件。

というのも、車の持ち主が車両保険を掛けていても
保険金を受け取れないかもしれないからです。

免責事由の騒擾(騒じょう)に該当すると保険金支払い対象外

保険金の支払い条件を満たしていれば
車両保険を掛けていれば通常の事故では
保険金は支払われます。

ただし、約款に定められた免責事由に該当すると
たとえ車両保険の一般タイプを契約していても
保険金支払いの対象外になります。

代表的なのは、地震・噴火・津波ですが
他にも紛争や暴動、騒擾(騒じょう)行為では
保険金は支払われません。

いたずらなら1等級ダウン事故扱い

一方で、今回の渋谷の事例が
免責事由の騒じょうには該当せずに
いたずらに該当するならば
車両保険を支払って貰えます。

いたずらならば、多くの保険会社で
車両保険の限定タイプ(エコノミータイプ)
で契約していても補償されますし

仮に車両保険を使っても
等級ダウンしないか、
1等級ダウンで済むため
保険料の割増も大きくはなりません。

騒じょうといたずらのどちらで取り扱うのか保険会社次第

今回の事件を「騒じょう」に該当するとして
保険金支払の対象外とするのか

あるいは「いたずら」に該当するとして
保険金の支払いに応じるのか

保険会社次第になってきます。

念のために騒じょうの意味を確認しておきますと
イーデザイン損保の公式HPでは
以下のように定義しています。

多数の群衆や多数の者の集団行為、
またはこれらに対する公権力行使により、
一定の規模以上で平穏が害されることや
被害が生じることをいいます。

イーデザイン損保公式HP

「多数の者」や「一定の規模以上」は損害調査部門のさじ加減

ここで騒じょう行為が一定の規模以上と
記されているものの、多数の者や
一定の規模とは明確に記載されていません。

車1~2台程度の被害なら一定規模に満たないのか
加害者が4~5名なら多数の者にならないのかは
保険会社のさじ加減になってきます。

紛争や暴動など日本では起きにくいことを想定していた

元々、約款で定めている騒擾行為は
海外で起きるような紛争や暴徒による破壊行為を
想定しています。

記憶に新しいところでは、2012年に
中国で起きた反日暴動など大規模デモが対象です。

被害が広範囲にわたり、
全件支払いに応じていたら
経営が傾いてしまうからです。

車両保険で支払われない場合は直接加害者に損害賠償請求する

車両保険金が支払われなければ
加害者に損害賠償請求しなければ
修理費は支払われません。

加害者を特定できれば
相手に直接損害賠償請求をするのですが
その際も、自分に過失がない事故なら
保険会社も示談代行を行えません。

弁護士特約をつけていれば
損害賠償請求に関わる費用は
保険でカバー可能です。

追記 軽トラ運転手が荷台に乗るよう煽ったという情報もあり

渋谷でトラックを横倒しにされた運転手ですが
当初は群がってきた人々に、荷台に乗るよう
煽っていたという情報も出ています。

事実ならば、被害にあった人物にも
落ち度があるため保険会社も
支払いに難色を示す可能性があります。

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