別居後に自動車保険の記名被保険者を切替えは出来るの?

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記名被保険者
[aside type=”normal”]忙しい人向けのまとめ

  • 等級を引き継ぐなら同居のうちに手続きを済ませる
  • 住民票の住所が同じでも同居にはならない
  • 引越のドタバタで転居後はすぐに連絡をする
  • 別居後は同居中に運転頻度が高かったことが重要
  • 別居後に更新していると記名被の変更は不可能
  • 万が一記名被の変更が出来なければ新規契約になる
  • 名義変更していないと7日後からの補償
  • 名義変更していないと事故有係数を引継ぐ
  • それでも中断証明書は発行してもらえる
[/aside] 自動車保険の等級は
原則として、同居の親族以外には
引き継ぐことができません。

ですが、引越直後に
記名被保険者の変更をわすれていた
という場合は、困ってしまいますよね。

そこで今回は、別居の親族でも
等級継承できる事例と注意点を紹介します。

車購入時、任意保険の等級継承についてです。
現在車を購入しようと考えています。

今現在私が乗っている車は、父親名義の車で
任意保険も父親名義(14等級)です。

今回買い替えを機会に、
新車および任意保険を私名義に
しようと考えています。

そこで問題が出たのですが、
等級を引き継ぐには同居家族でないと
不可能と知りました。

現在私は親と別居です。

このような状況の場合でも
等級を引き継ぐ方法はありますか?

私が考えたのは・・・

一度住民表を実家に移し、
親と同居状態にすることです。

この場合、保険会社は念入りに調査し、
NGを出すことはありますか?

また、現在の保険の契約初日の時点で
親と同居していれば、現在同居していなくても
引き継ぐことは可能という情報も耳にしました。

何か良い方法はありませんか?
Yahoo知恵袋より引用
内容一部改変しています。

等級継承は同居中に済ませる

自動車保険の等級は
別居している親族には引継げません。

例えば、実家の親や兄弟から車を
譲ってもらったから、保険もついでに
引き継ぐことは不可です。

毎年3月4月の進学、就職シーズンに
多いのが、引越と同じタイミングで
車を譲ったものの
記名被保険者の変更を忘れているケース

質問者さんのケースでは
結論から言えば、実質不可能です。

住民票住所が同じでも同居にはならない

同居かどうかは住民票の住所ではなく、
実態上の生活拠点で判断します。

とはいえ、ダイレクト型自動車保険の場合
顔の見えない相手との契約なので

住所だけを実家暮らしにして
見かけは同居にして契約を行い
記名被保険者の変更後に住所変更をすれば

損保側は申告された内容を信じるしかないため、
等級継承も出来てしまいます。

ただし、保険会社も保険金を無駄に
払うことはできません。

事故の連絡を受けた際に、記名被保険者が
いつから現住所に住んでいるかも調査されるため
記名被保険者を変更した時期に、同居でないことが
発覚すれば、保険で補償されなくなります。

また等級継承をした日よりも前に、
違う住所に住んでいたことがバレると

等級を引き継ぐことができない関係なので
今の保険契約を半強制的に解約させられます。

実は、後者のケースは意外と多くて

「半年前に子供は引越をしていたけど
車を買い替えたから等級を入替えたい」

という内容で連絡を受けますが
残念ながら、等級の入替えはできません。

20等級の契約を子供に引継ぎたいと思っても
子供は新規6等級で契約せざるをえず

新車に車両保険を掛けようとしていたのに
大幅な保険料UPで諦めたという人も多いです。

実態上の生活拠点ってどういうこと?

例えば、学生さんでしたら
住民票住所は移さず、学生寮に住んでいる
という人もいます。

社会人でも単身赴任や長期出張で
住民票は離れて暮らす家族と一緒のまま

1人だけ別拠点で生活をしている人も
いますよね。

実態上の生活拠点とは
寝食をしている場所を指します。

ちょっと特殊な事例になりますが

近くに住んでいる親の介護で
毎日、実家に帰っているけれど
寝食は自分達が購入した家
という場合には別居となります。

マンションの号室が1つ違いなら
一見、同居にも見えそうですけど
この場合もNGです。

地方のご家庭では稀にあるのですが
同じ敷地内に、家が2棟建っている場合も
同居にはなりません。

家族間なので、同居扱いでも問題ない
と思うかもしれませんが、もし他人が
住んでいたとすれば

同居とは言わないですよね。

等級継承忘れは保険会社に急いで連絡をする

記名被保険者の変更し忘れたけど
運転者の範囲で誤魔化せるのでは?
というのは危険です。

記名被保険者は、その車を主に運転する人です。
実態が異なると、契約自体が無効になります。

事故発生時に、記名被保険者が異なっていると
保険金は支払われません。

自損事故ならまだしも、人身事故を起こせば
高額な賠償金を背負うことになります。

そのため、今の契約を一旦解約して
別居した人が6等級で保険に
入り直さなければなりません。

それでは不都合が生じてしまうので
保険会社も等級継承を忘れていた人には
救済措置を用意している
ことがあります。

例えば、損保ジャパンでは以下の条件を
満たせば等級継承を認めることがあります。

別居している父の契約の等級を引き継ぐことは可能ですか?
いいえ、等級(*)を引き継ぐことはできません。
通常、等級(*)を引き継げるのは、以下の場合となります。

・配偶者
・記名被保険者の同居の親族
・配偶者の同居の親族

ただし、現在上記の関係でない場合でも、
ご契約期間の初日で上記の関係であったことが
客観的に確認できる資料をご提出いただくことで、

そのご契約を前契約とする
新契約のご契約期間開始日までにご連絡があれば、
等級(*)を引き継げる場合があります。

損保ジャパンHPより引用

例をあげると

2016年2月1日~2017年2月1日までの
保険契約では同居で、保険も更新済み。

3月下旬に子供が
寮に住むため引越をしていき
その際、車も持っていきました。

ところが4月に、記名被保険者を
子供に変更し忘れていたことに気づいて
保険会社に連絡をした。。。

この場合には、2017年2月1日時点で
同居だったことを示すことが出来れば
等級継承をさせてくれることが多いです。

多いですと書いているのは
単に同居だけでは、等級継承は
認められないこともある
からです。

損保ジャパンのHPの引用でも
等級を引き継げる”場合が”あります
って記載されていますよね。

同居中に運転頻度が高かったことが重要

記名被保険者変更の申告忘れは
3ヶ月以内であれば比較的認めてくれますが
3ヶ月以上経っていると難しいです。

また、同居していた時点から
契約している車の運転頻度が
譲り受けた人の方が多かったか?

同居時点では運転していなかった場合は
記名被保険者には当たらず
等級継承も出来ません。

14等級で契約できたはずの保険が
6等級になってしまうと、保険料は
ほぼ2倍になってしまいます。

等級継承には救済措置があるものの
気づいたら一刻も早く、保険会社に
連絡を入れて下さい。

別居後に更新していると記名被の変更は不可能

なお、引越後に記名被保険者の変更忘れが
保険会社次第ですが、等級継承してくれる
可能性はありますが

契約更新をしていると、記名被保険者の
変更はできません。

更新時点で、契約している車の
運転頻度が一番高い人がご自身や配偶者
と同意したことになるからです。

記名被保険者の変更忘れに気がついたら

  1. 転居後3ヶ月以内か?
  2. 同居時点から新記名被の運転頻度が半々またはそれ以上か?
  3. 保険の更新前か?

上の3つを満たしているなら
すぐに保険会社に連絡をしたほうがいいですね。

等級継承できなかった場合

記名被保険者の変更ができず
等級継承が出来なかった場合は

  1. 現契約を一度解約する
  2. 別居した人を新記名被として新規契約する

この2つの手続きが必要になりますが
気をつけなければならないポイントがあります。

名義変更していないと7日後からの補償

今の契約を解約して、申込し直す際には
申込日から1週間は保険に穴が空いてしまいます。

実家を離れた子供が等級継承出来ず
新記名被として契約をし直す場合

名義変更をしていないと、以下のようになります。

  1. 4月5日に現契約の解約及び新契約を申込
  2. 新契約の補償開始日は4月12日午前0時

自動車保険の新規契約では
納車1ヶ月以内の車両なら、一般的には
申込日の翌日が最短の補償開始日になります。

ところが、納車1ヶ月を超えるの車になると
7日後の補償開始となります。

顔の見えないダイレクト型損保では
無保険車両の引受はしたがりません。

申込日から7日間空けるというのも
申込直後に事故があったと保険金請求される
リスクを避けるためです。

ちなみに等級引継できないケースでの
納車日とは、車検証に書かれている
登録年月日または交付年月日です。

名義変更していなければ、この日付が1年以上前の
日付が書かれていることも多いです。

逆に言えば、名義変更してしまえば
名義変更日=納車日となるため、

新記名被保険者からすれば、1ヶ月以内に
別に住んでいる親族からの譲渡車両とみなせるため
最短翌日補償を受けられます。

とはいえ・・・・

  • 7日間も空白期間が出るなんて待てない
  • 名義変更に行く時間もない

という方のほうが多いと思います。
保険料は高くなりますが、以下の方法があります。

  • 代理店型の自動車保険で加入してすぐ補償してもらう
  • ネット割引はなくなるがダイレクト型損保で電話申込する

ダイレクト型損保でも電話申込なら、名義変更前で
納車1ヶ月を超えでも、翌日申込可の損保はあります。

ただデメリットとしては、

電話申込の為インターネット割引不可になったり
支払方法が年払一括になる

といったことがあります。

例えば、三井ダイレクト損保ですと月払利用には
クレジットカード利用かつネット申込が条件
となっています。

電話申込では、月払は利用できません。

最短翌日補償を受けられる代わりに、月払不可と
なってしまうため、新記名被の年齢が若いと

等級が低い+年齢条件によって、10万円以上の
保険料を一括で支払う必要があります。

名義変更していないと事故有係数を引継ぐ

名義変更をしていなくても、保険契約自体には
影響はしません。

ですが、前の契約者の契約期間中に
事故があった場合には変わってきます。

事故で保険を使っていると、一部の特約を除けば
3等級あるいは1等級下がると同時に
事故有係数適用期間というものが付与されます。

3等級ダウン事故なら3年間
1等級ダウン事故なら1年間

この期間中は、同じ等級でも保険の割引率が
無事故の人よりも下がってしまうのです。

別居親族から車を貰った場合には
原則、等級を引継げません。

ですが、保険契約の基本は
「良いものは消す」「悪いものは引き継がせる」
という考え方です。

7等級以上のメリット等級は引継げません。

しかし、5等級以下のデメリット等級と
事故有係数適用期間は、車検証上の
車両所有者が同じままなら引き継ぎます。

20等級で契約をしていて、
契約期間内に3等級ダウン事故が1回あれば

別居親族が車を貰って契約する際に

  1. 所有者の名義変更をしていない
  2. 車を譲った契約者が中断証明書を発行していない
  3. 車を貰った契約者が新規契約をする

という条件を満たしてしまうと、
6等級かつ事故有係数適用期間3年での
契約が必要になります。

事故を起こした人が、翌年の保険料が
高くなるのを逃れるために、別居親族に
一旦譲って、その後受け取って

再度6等級かつ事故有係数適用期間0年で
契約をする・・・

デメリット逃れを防ぐための措置ですが
本来は、悪知恵を働かせる人の対策が
仕方なく等級を引継げない人の契約にも
影響してしまうのです。

車を貰った人あるいは同居親族に
名義をすれば、別居親族間で
譲渡したことが客観的にわかるので

5等級以下の等級や事故有係数適用期間を
引き継ぐことはありません。

解約時に中断証明書は発行してもらえる

別居親族が記名被保険者になってしまい
等級を引継げない場合には

車を譲った側の契約は
実態の記名被保険者が異なるため
保険自体が効力を失います。

現在の契約は解約する必要が
ありますが、解約時には別居親族に
車を譲ったことには変わりませんので
中断証明書は発行できます。

気休め程度になるかもしれませんが
中断証明書を発行しておけば、
今の等級で新たに購入した車に使えます。

また、先程の所有者デメリットでも
車を譲る人が中断証明書を出すと
中断証明書には

20等級かつ事故有係数適用期間0年
3等級ダウン事故1件

と記載されるため、名義変更を
しなくても問題ありません。

保険料を抑えるためにダイレクト型損保で契約する

記名被保険者が別居になるなら
可能ならば、別居前に保険会社に連絡を
してください。

そうすれば、20等級の契約も
年齢の若い子に譲ることができます。

20等級では保険料の割引率は63%割引ですが
新規6等級で、全年齢補償になると28%割増です。

車両保険込みで5万円で済んでいた契約が
等級引継できず、15万円以上になることも・・・

今回の記事中でもお伝えしましたが
名義変更をしていなければ、

ダイレクト型での新規契約は
申込から補償開始まで7日間の猶予期間を
設けられるものの

保険料は代理店型よりは抑えられるので
すぐにでも車を使う必要がなければ
ネット申込が可能です。

7日間なんて待てないという場合でも
電話での申込を利用すれば、
代理店型よりは保険料は抑えられるうえ
翌日からの補償開始も可能です。

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今の保険契約の証券と車検証の内容がわかれば
簡単に調べられます。

保険証券が手元にない場合でも大丈夫です。

継続の見積書が届いていれば
今年と同じ条件での継続内容が書かれていますので
その内容を参考にできます。

証券を発行しないタイプで契約していて
継続の見積書も、簡単な内容しか書かれていない
という場合でも問題ありません。

証券の内容で重要なのは下の3つ

  1. ノンフリート等級
  2. 事故有係数適用期間
  3. 直前1年間での等級ダウン事故の回数

車検証で見積に必要なのは下の3つ

  1. 車の型式
  2. 初年度登録
  3. 陸運支局

これさえわかっていれば、保険料の見積を取れますよ。



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