記名被保険者が異なる場合も、中断証明書は活用できる?

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中断証明書

今の車を売却、廃車、譲渡、車検切れ、一時抹消
あるいは海外渡航など方法で、
手元に車がないあるいは車に乗れる状況ではない場合には

中断証明書の発行で等級を10年間保存することができる
ことは、自動車保険を契約している人なら聞いたことが
あるのではないでしょうか?

中断証明書の発行時点では別居だったとしても
中断証明書を使った契約時点で同居ならば

中断証明書に書かれている記名被保険者だけでなく
記名被保険者と同居の親族なら使えることは
あまりしられていません。

また、記名被保険者が亡くなった場合には
発行時点での同居親族のみ中断証明書を使えます。

異なる記名被保険者で中断証明書を使った契約を
する際の注意点を記事に纏めました。

中断証明書を使えるのは、記名被保険者だけではない

車を再び乗るようになって、保険契約をする際に
前回の保険契約の中断証明書があれば

中断時点でのノンフリート等級が20等級なら、
中断証明書の発行直前の契約で保険を使っていなければ
再度20等級で契約することができます。

中断証明書を利用できる範囲

冒頭で伝えたとおり、記名被保険者以外にも
中断証明書を使える人はいます。

  1. 記名被保険者本人
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者の同居親族
  4. 記名被保険者の配偶者の同居親族

本人以外でも、配偶者の同居親族までなら
利用可能です。

例えば記名被保険者が単身赴任になり、車を売却。

2年後に奥さんと同居中の子供が就職。
通勤に使う車を購入したため利用するという方法や

ご主人の仕事の都合で3年予定の海外転勤
3年後、勤務が延長となったために
先に奥さんと子供だけ帰国。

奥さんが日本で車を再び乗るために
旦那さんの中断証明書を使うことできます。

海外特則で発行された中断証明書で契約する際は
海外渡航していた履歴確認が必要なため
新旧両方の記名被保険者のパスポートの写しを
保険会社に提出しなければなりません。

自動化ゲートを通って出入国していると
手続きが面倒ですので気をつけて下さい。
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中断証明書を引き継げるのは活用時点での同居の親族まで

中断証明書を異なる記名被保険者でも使える条件は、
通常の記名被保険者の変更手続きと同じです。

中断証明書を活用する時点での、

  1. 記名被保険者の配偶者
  2. 記名被保険者もしくは配偶者の同居親族

ですので、中断証明書の発行日時点では別居だった場合も
再開時に同居をしている場合はOKですが、

引き続き別居の親族には引き継げません。

記名被保険者が単身赴任や入院中などで
自宅にいない場合でも配偶者と同居している親族は
等級を引継げますので、中断証明書を使った契約もできます。

記名被保険者が死亡時は、発行日時点での同居親族まで

外国墓地

ただし、記名被保険者が亡くなっている場合は例外です。

中断証明書は10年間保存できるため
高齢の記名被保険者が中断証明書を発行した場合など
有効期間10年の間に、亡くなられてしまうこともあります。

その場合は
中断証明書の発行日時点で記名被保険者と同居をしていた親族
なら引き継げますが、発行日時点で
別居をしていた子や孫には引き継げません。

[aside type=”warning”]補足
配偶者が新記名被になって契約をして、
その後で子や孫に記名被変更をすることはできます。

ただし、明らかに等級継承を目的とした
短期間での変更は認められないことがあります。
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中断証明書は賢く使えば、保険料を抑えられる便利な制度

新規で6等級で加入するのと20等級で契約するのとでは
保険料が2倍近く異なります。

ですので、何らかの形で車を手放す場合には
中断証明書を利用して、等級を消滅させないようにするといいですね。

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同じ補償内容でも、自動車保険の保険料は、保険会社によって異なります。
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ディーラーとの付き合いや会社の団体保険で任せていたなど
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保険証券が手元にない場合でも大丈夫です。

継続の見積書が届いていれば
今年と同じ条件での継続内容が書かれていますので
その内容を参考にできます。

証券を発行しないタイプで契約していて
継続の見積書も、簡単な内容しか書かれていない
という場合でも問題ありません。

証券の内容で重要なのは下の3つ

  1. ノンフリート等級
  2. 事故有係数適用期間
  3. 直前1年間での等級ダウン事故の回数

車検証で見積に必要なのは下の3つ

  1. 車の型式
  2. 初年度登録
  3. 陸運支局

これさえわかっていれば、保険料の見積を取れますよ。



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