同居親族

中断証明書

記名被保険者が異なる場合も、中断証明書は活用できる?

今の車を売却、廃車、譲渡、車検切れ、一時抹消あるいは海外渡航など方法で、手元に車がないあるいは車に乗れる状況ではない場合には中断証明書の発行で等級を10年間保存することができることは、自動車保険を契約している人なら聞いたことがあるのではないでしょうか?中断証明書の発行時点では別居だったとしても、中断証明書を使った契約時点で同居ならば中断証明書に書かれている記名被保険者だけでなく、記名被保険者と同居の親族なら使えることはあまりしられていません。また、記名被保険者が亡くなった場合、発行時点での同居親族のみ中断証明書を使えます。異なる記名被保険者で中断証明書を使った契約をする際の注意点を記事に纏めました。
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