納車途中にディーラーが対人事故を起こすと自分も賠償責任を負う?

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事故対応

車を購入したら、納車当日は
販売店に自分で取りに行く人もいますが

販売店さんが自宅まで
届けてくれることもありますよね。

初めて自動車保険に加入する人や
中断証明書を使って保険を再開する人なら
納車日=保険始期日という人も
いるんじゃないでしょうか?

 

もし、納車当日に販売店さんが
事故を起こしたらどっちの責任になるか
と考えたことありますか?

 

普通に考えたら
販売店さんの責任になるはずですが
対人事故では、あなたも損害賠償請求に
巻き込まれるかもしれないんです。

「ええ?なんで!?」
って思うかもしれませんね。

 

そこで今回は納車当日に
販売店さんが事故を起こしてしまったら

  • 損害賠償請求は降り掛かるのか
  • 保険はどうすればいいのか

についてお伝えします。

納車前なら、この記事を読んだあと
すぐにでも販売店さんと納車途中の
事故について確認してください。

連帯責任で賠償金を肩代わりする可能性はある

まず、結論から話すと

対人事故の場合に限り
一時的にですが、被害者への賠償金を
販売店の肩代わりしなければならない
ケースは生じます。

というのも、理由は大きくわけて2つあり

  • ①納車当日の時点で
    車検証上の車両所有者があなたや
    ローン会社に名義変更されている。
  • ②被保険者に該当しないものとして
    自動車取扱業者が業務として受託した
    車を使用または管理している間は
    任意保険の対象外となる。

2については
任意保険の約款にしれっと
書いてあるんです。

すごく細かい文字でギッシリ書いてますが
きちんと見ておかないと
「えぇ、保険効かないの!?」
ってなってしまいますよ。

 

対人事故では、
いくら他人が運転していたとしても
車両所有者は無関係にはなりません。

 

「えっ!?他人が運転しているし
まして納車当日ならまだ自分の車とは
言い切れないじゃん?!」
って感じたかもしれませんね。

 

車の購入者からすればその通りですが
事実だけを客観的に見れば
名義変更済み=あなたが所有者
となっていることに変わりないんです。

直接の賠償責任は運転者本人

とはいえ、損害賠償請求に
応じなければならないのは
原則、直接事故を起こした運転者本人です。

この場合は、販売店の担当者あるいは
雇い主である販売店そのものになります。

大手の自動車販売店なら損害賠償請求にも
金銭的に耐えられるので問題ないでしょう。

どちらかといえば個人で営んでいるような
車屋さんの場合は注意したほうが良いです。

直接の加害者である運転者本人に
賠償能力がないと連帯責任で
車両所有者であるあなたに賠償責任が
飛び火してくるからです。

車両所有者に運行供用者責任が生じる

事故が相手に怪我のない物損事故なら、
正直気にすることはありません。

物損に対しては直接事故を起こした
販売店だけが賠償責任を負います。

しかし、対人事故の場合には
運行供用者責任といって
車両所有者も賠償責任を
問われることがあります。

運行供用者?!
なんだかムズカシイ用語がでてきましたね。

簡単に言うと

  • 自分のために運転してもらったら
    被害者である第三者を死傷させてしまった
  • 自動車に欠陥や故障はない
  • 被害者自身が突っ込んできたような過失もない
  • 加害者に金銭的な賠償能力がない
    もしくは加害者がバックレた

こんな場合、損害賠償請求を運転者にしか
問えないとなると被害者からすれば
「怪我の治療費どうすればいいの・・・?」
と泣き寝入りになってしまいますよね。

 

それではあまりに被害者がかわいそう。。。

ということで被害者救済のための法律が
運行供用者責任というものです。

多くの場合、納車日までに
名義変更を済ませるので
車検証上の所有者は購入者である
あなたになっているはずです。

そのため、納車日当日の事故も
販売店に賠償責任能力がなければ
車両所有者のあなたにも飛び火します。

所有権留保では使用者に運行供用者責任が生じる

「いやいやちょっと待って!
ローンで買ったから名義はまだローン会社だよ
だったら賠償責任はローン会社に行くよね?」

という人には実は残念なお知らせですが

ローンで購入した車の場合には
いわゆる所有権留保がついている状態で
車検証上の名義はローン会社でも

過去の最高裁の判例で形式的な所有者は
運行供用者責任は問われず
一般的には実質の所有者であるあなたが
賠償責任を負います。

納車中の事故は販売店の責任になるか確認を!

任意保険の約款では
自動車取扱業者が業務として受託した
車を使用または管理している間は
保険金は支払われないと書かれています。

代表的な事例が、代行運転中に
代行業者が事故を起こせば
あなたの任意保険は使えず

代行業者が契約している
任意保険で対処してもらうことになります。

納車当日に販売店が、自宅まで運んでくれることが

  • 業務として受託していることになるのか
  • 事故に備えて納車途中の車でも補償できる
    任意保険を掛けているのか

この2点はしっかり車の販売店と
突き合わせ、書面で残すといいですね。

納車費用を取っている場合には
業務として受託しているとみなされ
あなたの任意保険は使えない可能性が高いです。

あなたが肩代わりした賠償金は販売店に請求できる

万が一、車両所有者のあなたに
損害賠償請求が飛び火して賠償金を
支払うハメになっても

直接の責任は販売店に変わりありません。
肩代わりした賠償金を販売店に
請求することはできます。

とはいえ、被害者からの損害賠償請求を
あなたが肩代わりしなければならない時点で
販売店があなたに肩代わりしたお金を
返してくれるかは怪しいですが。。。

保険始期日後でもクーリングオフはできます

納車当日に販売店が事故を起こしたとなると
保険そのものを使えない可能性が
あると伝えました。

さらに保険は目に見えない商品なので
保険始期日当日から補償は始まっていて
契約の取消も本来ならばできません。

解約すれば、解約時点で
よくて日割り、下手すると1ヶ月分
目減りして保険料が戻ってきます。

そして単純な解約では
13ヶ月間の任意保険の
加入歴も残ってしまい

ネットで契約できなくなって
ネット割引が受けられなくなるなど
不利な条件での再契約になります。

「保険掛けた意味ないじゃん!?」
ってなって叫びたくなりますよね!

 

そういった事情を考慮してか

契約が成立してからも
独自にクーリングオフ制度を
設けている保険会社もあるので

契約をなかったことにして
保険料を丸々戻してもらえます。

一部ダイレクト型損保でも証券到着後8日以内ならOK

1年契約の任意保険では、法律上では
クーリングオフを設定しなくてよいのですが
保険会社独自に設けている損保もあります。

ネットで契約申込が完結するダイレクト型損保でも
保険証券を受け取ってから8日以内
クーリングオフの申し出を行えば
契約の取消ができます。

契約自体がなかったことになるので
もちろん加入歴も生じません。

まとめ 販売店と納車日の事故取扱を事前に決めておく

納車されるまでは、あなたの任意保険でも
補償してくれない可能性があり

それにもかかわらず、対人事故では
車両所有者のあなたにも賠償責任が
生じる可能性があります。

販売店としてはサービスのつもりで
自宅まで届けてくれるのでしょうが
万が一の事故のときはどうするか
事前に取り決めをしておくことがベスト

まして納車費用を取っているのであれば
納車時の保険は掛かっているのか確認
しておいてくださいね。

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同じ補償内容でも、自動車保険の保険料は、保険会社によって異なります。
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その内容を参考にできます。

証券を発行しないタイプで契約していて
継続の見積書も、簡単な内容しか書かれていない
という場合でも問題ありません。

証券の内容で重要なのは下の3つ

  1. ノンフリート等級
  2. 事故有係数適用期間
  3. 直前1年間での等級ダウン事故の回数

車検証で見積に必要なのは下の3つ

  1. 車の型式
  2. 初年度登録
  3. 陸運支局

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