在日米軍基地に転居!自動車保険はどうなるの?日本の中の外国編

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事故対応

自動車の任意保険に加入している人なら
日本の保険は“外国では”補償対象外ということは
知っていると思います。

ただ、在日米軍基地や領事館など
日本の中にも日本のルールが及ばない
場所は一定数存在しています。

自動車保険でたまに相談があったのが
「引越先が在日米軍基地」というケースでした。

日本の中の外国でも保険は適用外?!

外国では、日本の自動車保険は対象外ですが
在日米軍基地は文字通り、日本国内にあるアメリカ軍基地
敷地としては日本なのか?アメリカなのか?
という問題が出たわけです。

似たような、敷地は外国の領事館とかありますよね。

在日米軍基地では日本の自動車保険は対象外

調べた結果は
「アメリカ軍の財物、人への賠償は対象外」でした。

つまり
在日米軍基地内で起きた事故は
日本の自動車保険では支払えません。

短期ならOKだったり基地毎のルールはある

ただ例外として、短期間の出入りなら
日本の自動車保険に加入しているならOKなど
基地側でルール決めをしているそう。

これが厄介な話で、各基地毎にルールが違うそうなので
もし、アメリカ軍基地に用事がある際は
事前に基地側に確認しておくのが無難です。

Yナンバーに変更した場合には国内損保は解約が必要

在日米軍基地内ではYナンバーのついた車両ですが、
これは日本国内で調達された個人所有の普通車となります。

多くの国内損保では、
Yナンバー車両での保険契約はできません。

結婚して基地内に転居する際に、Yナンバーに変更するなら
日本の任意保険は解約する必要がでてきます。

ネットではAIG損保(富士火災と合併した旧AIU損保)が
Yナンバーでも契約をしてくれますが
ほとんどのダイレクト型損保では契約できません。

Yナンバーに変更した際には、次の2通りの対応となります。

  • Yナンバーでも引続き契約してくれる日本の損保で契約
  • 米軍基地内の任意保険に加入

国内損保を解約する場合は中断証明書は発行不可です

なお、日本の損保を解約する際には
中断証明書は発行できないことに注意して下さい。

中断証明書の発行条件は、以下の通りです。

  • 法人を含む他人に譲渡
  • 売却や廃車、一時抹消
  • 車検切れ

Yナンバーに変更した場合では
自家用ナンバーから事業用ナンバーに変更するのと
同じ考え方になり、

  • 他人に譲渡していない
  • 日本のナンバーを一時抹消をしたわけでもない

となるため、中断証明書の発行条件を満たしません。

将来、再び日本の任意保険に加入するときには
再び新規6等級から契約となります。

今の保険料より平均30,035円安くなるかも!?

同じ補償内容でも、自動車保険の保険料は、保険会社によって異なります。
保険料が高いと感じている契約者さんの多くは
ディーラーとの付き合いや会社の団体保険で任せていたなど
保険会社を比較せずに契約している方がほとんど。

同じ補償で保険料を抑えるなら、保険会社を比べることが重要です。
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と差はあるものの

今の保険契約の証券と車検証の内容がわかれば
簡単に調べられます。

保険証券が手元にない場合でも大丈夫です。

継続の見積書が届いていれば
今年と同じ条件での継続内容が書かれていますので
その内容を参考にできます。

証券を発行しないタイプで契約していて
継続の見積書も、簡単な内容しか書かれていない
という場合でも問題ありません。

証券の内容で重要なのは下の3つ

  1. ノンフリート等級
  2. 事故有係数適用期間
  3. 直前1年間での等級ダウン事故の回数

車検証で見積に必要なのは下の3つ

  1. 車の型式
  2. 初年度登録
  3. 陸運支局

これさえわかっていれば、保険料の見積を取れますよ。



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