ASV割引は料率クラスが決まるまでの3年間限定です

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割引

ASV割引によって損保各社の保険料が
9%値下げになるとニュースになりました。
一度は耳にした方もいると思います。

衝突被害軽減ブレーキ(AEB)という装備のある
車を対象に保険料が割引になるのですが
小型車、普通車は3年間限定となります。

また、AEB搭載車両でも発売から
3年経過すると割引対象外になることは
意外と知られていません。

代理店型損保を中心にASV割引を
営業トークに巻き返しを図っていますが
ASV割引の中身を知らないと

結局、1年後の更新では高い保険料に
なって意味がなかった・・・
となりかねません。

ASV割引が導入された理由と
あなたの車が割引対象なのか
抑えておきたいポイントをまとめました。

ASV割引は技術革新と義務化の流れ

自動車事故を運転者に頼らず
衝突被害軽減ブレーキなど
機械側で制御する動きが進んでいます。

交通事故の中で多いのが車両同士の事故
その中でも特に、追突が最も多く

三井住友海上の少し古い資料ですが、
H26年度の事故の42%が
追突によるものです。

将来的には、衝突被害軽減ブレーキは
全車両に搭載義務化が予定されており
メーカー側も相次いでAEB搭載車両を
投入してきました。

白色3ナンバーか5ナンバーのASV割引は3年間限定

ASV割引の対象になる車は、以下3車種です。

  • 自家用小型乗用車(白の5ナンバー)
  • 自家用普通乗用車(白の3ナンバー)
  • 自家用軽四輪乗用車(黄の5ナンバー)

全国で一番普及していて
任意保険の契約台数も多いためです。

軽自動車では2018年5月時点では
型式別料率クラスが実装されるまでは
ASV割引の対象となります。

しかし、型式別料率クラスを導入している
小型車と普通車では発売年月から
3年間限定での割引となります。

割引期間は初年度登録年月ではなく
型式登録された車種が発売された年月から
3年以内
なので間違えないでください。

2014年1月が発売年月の車があったとして
2018月6月に新車で購入した場合

車検証上の初年度登録は
平成30年6月と記載されますが

購入した車種の発売年月が2014年1月なら
発売年月から3年超の為、ASV割引には

ASV割引は期間限定で
3年どころか実質1年しか持たない
ケースもあるのですが

ディーラーのセールストークで
ASV割引のある保険会社を乗り換えても
割引の恩恵がほとんどない
契約者さんも出てしまいます。

割引されても、元の保険料が高い損保なら
乗り換える意味はありませんよね。

損保を乗り換えてもらえれば
代理店報酬も貰えるからなんでしょうが
契約者さんのことは二の次で
いいのでしょうか・・・

ASV割引は料率クラスの事故実績が貯まるまでの3年限定

ASV割引が導入された背景には
現在の自動車保険では型式別料率クラスという
車種毎の保険料計算をしているから。

2018年6月時点では、

  • 自家用小型乗用車(白の5ナンバー)
  • 自家用普通乗用車(白の3ナンバー)

の2車種のみ型式別料率クラスが導入されています。

型式別料率クラスを採用している損保では

同じ車に乗っていれば、
今事故を起こしていなくても、統計学的には
同じような事故で保険を使う可能性が高い
という考え方で保険料を決めています。

なお、同じ車種でも性能が異なれば、
事故に遭う確率が変わるため

フルモデルチェンジ前のプリウスと
フルモデルチェンジ後のプリウスでは
車検証上の型式が変わるので保険料も違います。

そして型式によってASV割引の対象に
なる車とならない車が出てきます。

型式別料率クラスは過去3年間の事故実績で見直している

ASV割引の対象となるのは
発売年月から3年以内の車が対象となる理由は

型式別料率クラスのクラスわけの方法が
直近3年間の事故発生状況を元に
料率クラスを9段階評価しているから。

型式別料率クラスの事故実績が貯まるまでは
衝突被害軽減ブレーキを搭載している車と
搭載していない車での事故率が
どのくらい変わるかわかりません。

今までどおりの型式別料率クラスだけで
保険料計算してしまうと、事故率の低い車でも
事故率の高い車と同じ保険料になります。

発売間もない車種では
型式別料率クラスだけでは
公平な保険料負担になりません。

衝突被害軽減ブレーキを搭載車が新たに
投入されたら、今までの型式別料率クラスで
事故評価出来るようになるのに3年掛かります。

発売後3年間だけは、ASV割引で差をつけるのが
2018年1月から大手損保を中心にこぞって
導入されたASV割引です。

軽自動車は型式別料率クラス導入までASV割引になる

型式別料率クラスが導入されているのは
2018年6月時点で、
白の3ナンバーと5ナンバーのみです。

黄の5ナンバーつまり軽乗用車では
型式別料率クラスがなく
今のところ、車が変わっただけなら
保険料は変わりません。

これでは衝突被害軽減ブレーキ搭載車でも
非搭載車でも同じ保険料になってしまうため

軽自動車のASV割引
衝突被害軽減ブレーキが搭載していれば
型式別料率クラスが実装されるまでは
発売年月に関係なく割引になります。

軽自動車も型式別料率クラスは2020年に導入予定

軽自動車でも2020年には
型式別料率クラスを導入予定ですので

2020年までは、AEB(衝突被害軽減ブレーキ)を
搭載していれば、古い車でもASV割引で
保険料は割引になります。

型式別料率クラスが軽自動車にも導入されれば
普通車と同じく、発売年月から3年間は
リスク評価ができないため、ASV割引となり

発売年月から3年経過した車種なら
型式別料率クラスのみで保険料計算されるため
ASV割引の対象外となります。

ASV割引の対象でない車でも虚偽申告はバレます

ちなみにASV割引対象車両かそうではないかは
自己申告ではありません。

国交省がAEB(衝突被害軽減ブレーキ)は将来的に
乗用車にも搭載義務化を目指していることもあり

自動車検査登録情報協会のデータベースで
1台1台、車台番号を元に管理されています。

本当はAEB非搭載車なのに、
自分の車は装備していると言い張っても
車台番号で検索すればバレます。

虚偽申告は、保険会社への心象が悪くなるだけでなく
契約見合わせなど、不都合の元にもなるので
保険料割引してもらうためにウソを伝えるのは
ダメですよ。

保険会社の乗換前にASV割引の条件を確認しておこう

ASV割引となる条件は以下の4つです。

  1. 車の発売年月が保険始期日の3年以内
  2. 白の3ナンバー、白の5ナンバー、黄の5ナンバー
  3. 衝突被害軽減ブレーキが装着されていること
  4. ASV割引を導入している損保で契約していること

この4つに当てはまらなければ
ASV割引は適用されません。

今の保険会社でASV割引がないからといって
安易に保険会社を乗り換えても
もともと割引条件を満たしていなければ

途中解約をしてまで
乗換するメリットはありません。

今の保険料より平均30,035円安くなるかも!?

同じ補償内容でも、自動車保険の保険料は、保険会社によって異なります。
保険料が高いと感じている契約者さんの多くは
ディーラーとの付き合いや会社の団体保険で任せていたなど
保険会社を比較せずに契約している方がほとんど。

同じ補償で保険料を抑えるなら、保険会社を比べることが重要です。
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今の保険契約の証券と車検証の内容がわかれば
簡単に調べられます。

保険証券が手元にない場合でも大丈夫です。

継続の見積書が届いていれば
今年と同じ条件での継続内容が書かれていますので
その内容を参考にできます。

証券を発行しないタイプで契約していて
継続の見積書も、簡単な内容しか書かれていない
という場合でも問題ありません。

証券の内容で重要なのは下の3つ

  1. ノンフリート等級
  2. 事故有係数適用期間
  3. 直前1年間での等級ダウン事故の回数

車検証で見積に必要なのは下の3つ

  1. 車の型式
  2. 初年度登録
  3. 陸運支局

これさえわかっていれば、保険料の見積を取れますよ。



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