自動車保険の家族の範囲は記名被保険者から決まります

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運転者の範囲

自動車保険は運転者を限定することで保険料を抑えられます。

しかし、この家族限定は「誰からみて」「どこまで」が
範囲なのかを把握していないと
保険の請求時に「対象外の人が」運転していたため
保険金が支払われません。

特に、記名被保険者が変わる場合や
同居親族が就職や結婚を機に、家を出る場合は
補償範囲から外れることがあるため注意して下さい。

人身傷害保険や弁護士特約、
原付特約、個人賠償責任保険が範囲から外れます。

必要に応じて補償内容を見直すか、
別居の子が改めて任意保険に
加入しなければなりません。

自動車保険の家族の範囲とは

自動車保険の家族の範囲は

  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者の同居親族
  4. 記名被保険者の配偶者の同居親族
  5. 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

難しい用語ですが、かみ砕くと
家族の範囲は次のようになります

  1. あなた
  2. あなたの奥さんまたは旦那さん
  3. あなたと一緒に住んでいる両親や子、兄弟姉妹
  4. あなたは単身赴任中で、奥さんまたは旦那さんと同居の両親や子、兄弟姉妹
  5. 一人暮らしの大学生や社会人で、過去に結婚したことのないあなたの子

記名被保険者が変われば家族の範囲もガラッと変わる

記名被保険者が誰なのかによって、
家族の範囲が変わることに注意して下さい。

例えば・・・
両親と兄弟2人の家族で、
兄は未婚で一人暮らしとします。

記名被保険者が父または母だった場合

家族の範囲に含まれるのは

  • 記名被保険者:父
  • 記名被保険者の配偶者:母
  • 記名被保険者の同居親族:弟
  • 記名被保険者の別居の未婚の子:兄

ということになるので、
全員が家族の範囲に含まれます。

記名被保険者が弟だった場合

ところが記名被保険者が弟になる場合は
以下のように変わります。

  • 記名被保険者:弟
  • 記名被保険者の配偶者:なし
  • 記名被保険者の同居親族:父母
  • 記名被保険者の別居の未婚の子:なし

記名被保険者の弟から見ると
兄は同居の親族でもなければ、別居の未婚の子でもないため
家族の範囲からは外れてしまうのです。

もしこのまま、お盆や年末年始の帰省で兄が帰ってきて
車を運転した場合は、補償の対象外となります。

別居の未婚の子が結婚すれば家族の範囲から外れる

別居の未婚の子が結婚をすると、
家族の範囲から外れるので注意して下さい。

記名被保険者は両親のどちらかで
別居の兄が入籍し、

その2日後に事故が発生となると、
今まで補償出来ていた保険も
入籍を機に、補償の対象外となります。

同居の子が結婚、1年後に独立した場合

同居中は記名被保険者の同居親族ということで
子供はもちろん、子供の奥さんあるいは旦那さんも
補償範囲に含まれますが

1年後などに独立して離れて暮らすようになると
家族の補償範囲から外れてしまうのです。

お盆や年末年始の帰省で帰ってきて
同居中と同じように車を運転した場合、
事故が起きても補償の対象外となります。

引越しても、保険の補償範囲までは把握していなくて
うっかりそのままにしていたケースはあります。

親が知らない間に結婚していた場合

管理人たちが慌てたケースとしては
「どうも、子供がいつの間にか結婚してたみたいで。連絡取れないんだよね」
と笑いながら相談されたときです。

記名被保険者の別居の未婚の子だったのですが
すでに入籍しているというので補償範囲からも外れてしまうため
何とかして連絡取ってくださいと、逆にお願いしたほどです。

中の人自身、残念ながら未婚の上に、親とは何年も連絡取ってないので
人のこと言えるわけではないのですが、心配になったのを覚えています。

また、少し違いますが

旦那さんが結婚前から、親の保険で
補償を受けているみたいで
自分では補償内容はわからない

という奥さんからの相談もありましたが

結婚前からの保険の内容は、
当人達の手元にないこともあるため

本当は補償がないのに、
あるだろうと思ってしまっているケースがあります。

心当たりがある方は、
お子さんまたは親御さんに連絡取ってみてください。

人身傷害保険や弁護士特約、原付特約の範囲からも外れる

離れて暮らす家族だし、運転しないから別にいいのでは
という場合もあるかもしれませんね。

でも、自動車保険は運転中だけの補償ではありません。

今の保険契約に人身傷害保険を掛けていたら
歩行中や他人の車に乗っている時の補償が
受けられなくなります。

弁護士特約を付けていれば、
損害賠償請求等に掛かる弁護士費用を
負担してもらえたものが使えなくなります。

さらに、兄が原付通勤・通学をしていたら
補償されなくなってしまいます。

補償範囲から外れてしまう兄に
バイク保険を単体で加入してもらうか

父母が記名被保険者になる契約があれば
その車の保険に原付特約を付帯するなどの
対策が必要となります。

今の保険料より平均30,035円安くなるかも!?

同じ補償内容でも、自動車保険の保険料は、保険会社によって異なります。
保険料が高いと感じている契約者さんの多くは
ディーラーとの付き合いや会社の団体保険で任せていたなど
保険会社を比較せずに契約している方がほとんど。

同じ補償で保険料を抑えるなら、保険会社を比べることが重要です。
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と差はあるものの

今の保険契約の証券と車検証の内容がわかれば
簡単に調べられます。

保険証券が手元にない場合でも大丈夫です。

継続の見積書が届いていれば
今年と同じ条件での継続内容が書かれていますので
その内容を参考にできます。

証券を発行しないタイプで契約していて
継続の見積書も、簡単な内容しか書かれていない
という場合でも問題ありません。

証券の内容で重要なのは下の3つ

  1. ノンフリート等級
  2. 事故有係数適用期間
  3. 直前1年間での等級ダウン事故の回数

車検証で見積に必要なのは下の3つ

  1. 車の型式
  2. 初年度登録
  3. 陸運支局

これさえわかっていれば、保険料の見積を取れますよ。



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