自動車保険の保険料は
記名被の年齢と運転者の範囲で
変わります。
同じ等級でも
18歳以上なら誰でも補償と35歳以上補償とでは
倍近い保険料の差がでることもあるほどです。
ただし例外があります。
個人事業主などで、自動車保険に加入していて
従業員にも車を時々使って貰っている人は注意して下さい。
運転者年齢条件には経営する会社の従業員も含められる
運転者年齢条件は
「記名被保険者と一緒に住んでいる親族の中で運転する年齢が一番若い人に合わせる」
というのが一般的な認識ですが
「記名被保険者もしくは同居親族に雇われている使用人も含む」
ということはあまり知られていません。
年齢条件は運転頻度が高い人を制限するものですが
なぜ、家族以外に従業員も年齢条件の対象になるかというと
運転頻度の高い人はそれだけ事故に遭う確率が高まります。
そのため、運転頻度としては
- 記名被保険者本人
- 同居親族
運転する機会が多い=事故に遭うリスクが高い
- 別居の親族
- 他人
運転する機会は少ない=事故に遭うリスクが低い
となります。
従業員は別居親族や赤の他人より運転する可能性が高い
ここまで見ると
「従業員は家族経営でもなければ、
他人だから年齢条件の対象外じゃないの?」
と感じたかもしれません。
しかし、自動車保険では
記名被保険者と一緒に住む家族同様の認識、
リスクが高いと見ています。
従業員と普通の他人をわける理由は、早い話
「ちょっと運転して!」と
頼まれる可能性があるからです。
- 営業の外回りをするならもちろんとして
- お客さんに納品するのに車を運転する
- 資材の調達に車を使う
上のように、日常的に運転する可能性が高く
それだけ事故のリスクが高くなります。
業務が絡むなら1日でも年齢条件の対象です
驚くかもしれませんが
1年のうちたった1日でも仕事上で使うのであれば
従業員も年齢条件の対象になります。
一昔前の映画に出てくるような
「キー渡すから駐車場に車を停めてきて」
レベルの指示でも、業務であれば
年齢条件を満たしている必要があります。
「プライベートで借りる」のであれば、
普通の他人として認められます。
ただ、会社行事としてBBQの材料買い出しに
借りる場合などのケースでは保険会社に
直接相談したほうがよいです。
業務中の事故は他車運転特約でも補償されません
年齢条件を35歳以上に設定していて
20歳の従業員が事故を起こしてしまうと
あなたの任意保険では補償対象外です。
その従業員自身の任意保険には
他車運転危険特約が付帯されていますが
その場合でも業務中の事故は補償されません。
他車運転特約は、
”プライベートで他人の車を
臨時で借り、運転中の事故に限って”
補償してくれる特約です。
借りた車の車両所有者が従業員から見て
雇用主なら、他人の車と見なされません。
もし、会社の車を従業員も運転するのであれば
- 年齢の低い従業員に年齢条件を合わせるか
- 年齢の低い人に運転させないか
- 年齢の高い人のみに限定する
という方法で、保険料を抑えるようにしましょう。
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同じ補償内容でも、自動車保険の保険料は、保険会社によって異なります。
保険料が高いと感じている契約者さんの多くは
ディーラーとの付き合いや会社の団体保険で任せていたなど
保険会社を比較せずに契約している方がほとんど。
同じ補償で保険料を抑えるなら、保険会社を比べることが重要です。
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と差はあるものの
今の保険契約の証券と車検証の内容がわかれば
簡単に調べられます。
保険証券が手元にない場合でも大丈夫です。
継続の見積書が届いていれば
今年と同じ条件での継続内容が書かれていますので
その内容を参考にできます。
証券を発行しないタイプで契約していて
継続の見積書も、簡単な内容しか書かれていない
という場合でも問題ありません。
証券の内容で重要なのは下の3つ
- ノンフリート等級
- 事故有係数適用期間
- 直前1年間での等級ダウン事故の回数
車検証で見積に必要なのは下の3つ
- 車の型式
- 初年度登録
- 陸運支局
これさえわかっていれば、保険料の見積を取れますよ。
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他の保険会社に乗り換えるか決めるのがおすすめです。