自動車保険の内容は大きく分けると
事故をした際の、
- 相手への補償
- 自分への補償
に分かれ、さらに細かく言うと
- 相手の治療費や死亡時の補償(対人賠償)
- 相手の自動車や物への補償(対物賠償)
- 自分の治療費や死亡時の補償(搭乗者傷害保険、人身傷害保険)
- 自分の車の補償(車両保険)
に分かれます。
今回は
- 搭乗者傷害保険と人身傷害保険の違い
- 人身傷害保険の補償の重複と気を付けるべきポイント
を紹介します。
搭乗者傷害保険と人身傷害保険は何が違うのか?
対人賠償では、事故相手や自分の車に乗っていた友達などは補償されますが
運転者自身と、一緒に住んでいる家族は補償されません。
そこで、事故の際に自分の怪我の補償もできるよう
搭乗者傷害保険や人身傷害保険が用意されています。
搭乗者傷害保険って何?
搭乗者傷害保険ではドライバーを含めた搭乗者全員が補償されます。
また、過失割合が100%の事故や単独事故でも補償されます。
- 死亡やケガを補償
- 契約車に乗っている時の事故を補償
- 搭乗者全員が補償される
- 過失割合にかかわらず補償される
- 車対車だけではなく単独事故でも補償される
- 治療中など損害額が確定する前に保険金が受け取れる
- 人身傷害補償保険よりも補償範囲や補償額が小さい
- 搭乗者傷害保険だけ使うなら等級ダウンしない
搭乗者傷害保険では、ざっくり言えば
「最低限の自分達向けの補償で、支払いまでが比較的早い保険」
ということです。
入院、通院日数に応じて支払われる金額が変わるものの
予め決まった金額で支払う保険なので
診断書が出た時点で支給決定されます。
ただ最近では、保険会社も補償内容の見直しを行っており
以前なら脚の骨折なら60万円、頭部なら90万円といった
ケガの部位別払いだったものが
一律20万円に変更されたなど、
補償金額は以前よりも縮小傾向にあるようです。
搭乗者傷害保険では、怪我の費用は十分とは言えません。
手術をして仮に100万円かかったとしても
支払われる金額は、予め決められた金額だけとなります。
それだけではいくら何でも心配
- 医療保険などを掛けていないから、せめて事故の時だけは補償してもらいたい
- 治療だけでなく、その後長期入院になったときの収入が心配
という方には人身傷害保険があります。
人身傷害保険とは?
人身傷害補償保険も契約している車に乗っている人が
事故で死傷した時に保険金が支払われます。
簡単に特徴を書いておくと・・・・
- 過失割合に関わらず補償される
- 死亡や傷害を補償
- 治療費、休業補償、慰謝料を全額補償
- 契約している車だけではなく、他人の車に乗っている時や歩行中の事故も補償
- 単独事故、当て逃げなども補償
- 損害額が確定すれば示談が成立する前に受け取れる
- 補償金額は契約内容による
- 治療費などの実際の費用が確定して初めて受け取れるので、時間が掛かる
人身傷害保険の特徴は
過失割合に関わらず補償が受けられるため
過失割合が自分9、相手1の場合や
単独事故など自分が悪い場合であっても
実際に掛かった治療費は補償されます。
そして人身傷害保険が搭乗者傷害保険と大きく異なる点は
- 「他人の車を運転している時」
- 「他人の車の助手席や後部座席などに乗っている時」
- 「歩行中の自動車事故」
で起きたケガや死亡時の補償もされる点です。
この他人の車というのは、他人の車だけでなく
レンタカーを運転しているときや
バスやタクシーに乗車中も含まれます。
また、搭乗者傷害保険との最大の違いは
「契約している車以外に乗っている自動車事故についても補償される」
という点です。
ややいじわるな言い方になりますが
一時停車で、車外に出た瞬間に撥ねられたとしても
「車内にいて起きた事故ではない」と見なされる可能性があります。
過去にも、深夜の高速道路上で車両トラブルにより
追越車線上で車が走行不能になった方が
そのまま車内にいることが危険なため、やむを得ず
車外に出てところ、後続車両にはねられた事故がありました。
保険会社も搭乗者傷害保険の支払いを拒否して
最高裁まで持ち込まれましたが、最終的に支払い命令が出ているため
同様の事例になってしまった場合は補償されるでしょう。
ただ、タバコを買いたくて一時停車して降りたなどでは
やむを得ない理由に該当しなければ、今後も
搭乗者傷害保険の支払い対象外となる可能性があります。
自損事故で避難中ひかれ死亡、最高裁が保険金の支払い命令
高速道路で自損事故を起こし、路肩に避難しようとした際に
後続車両にひかれて死亡した男性の遺族が、自動車保険の搭乗者死亡保険金を
受け取れるかどうかが争われた裁判の
上告審判決が29日、最高裁第3小法廷であった。上田豊三裁判長(退官、藤田宙靖裁判官が代読)は
「男性は危険を避けるためにやむを得ず車外に出てひかれたもので、
乗車中の事故が原因で死亡したと解釈できる」と述べ、
保険金を受け取れないとした2審判決を破棄。損害保険ジャパン(東京都)に保険金1000万円の支払いを命じた。
同社の敗訴が確定した。判決によると、この男性は2002年、
東北縦貫自動車道で乗用車を運転中、中央分離帯にぶつかる事故を起こし、
路肩に避難するため車を降りて車線を横切った際、大型トラックにひかれて死亡した。男性は「乗車中の事故により死亡した場合」に
1000万円支払われる保険に加入していたため、遺族が保険金の支払いを求めたが、
同社は「乗車中の事故で死亡したとはいえない」として支払いを拒否した。1審は保険金の支払いを命じたが、2審は同社の主張を認め、遺族側逆転敗訴を言い渡していた。
(2007年5月29日20時15分 読売新聞)
人身傷害保険では
契約している車以外に乗車中(運転中や助手席・後部座席に乗車中も含む)
あるいは歩行中に発生した自動車事故も補償されるので
上のような状況でも補償されます。
複数契約をしているなら補償の重複に注意
さて、ここからは家族で2台以上の自動車を保有していて
それぞれに人身傷害保険をセットしている場合に
補償内容をほぼ変えずに保険料を節約する方法の紹介です。
ネットで完結してしまうダイレクト型保険では、
今の契約で問題ないかを教えてくれる人がいないので、
2台以上の自動車保険を契約しているならぜひ参考にしてください。
人身傷害保険の補償重複とは
まず、人身傷害保険は
- 全ての事故を補償する「一般型」あるいは「車内外補償型」
- 契約している車両に搭乗中のみを補償する「搭乗中のみ」
この2種類があります。
2台以上を所有している家で
人身傷害保険をセットする場合には
他人の車に乗車中あるいは歩行中
の補償は、他の契約から重複が発生してしまいます。
どういうことかというと
もしあなたが自動車Aを運転、一緒に生活している他の家族が自動車Bを運転するため
A、Bともに人身傷害保険をフル補償型でセットしていたとします。
掛けた内訳は仮に
- Aに5000万円の人身傷害保険
- Bに3000万円の人身傷害保険
としておきましょう。
あなたが仮に、徒歩で移動中に車とぶつかった・・・
その場合は
Aの人身傷害保険から5000万円を上限に、
実際に掛かった治療費、休業補償が受け取れます。
万が一亡くなった場合も、将来得られたであろう収入を計算した
逸失利益を支払ってもらえます。
Bに3000万円の人身傷害保険がセットされていても
歩行中や他人の車に乗車中の事故は
Aの保険で補償が賄われるので出番はありません。
医者など高額の収入を得るような職業についており
5000万円の枠では足りなかったという場合
ここで初めて、自動車Bの人身傷害保険の出番となります。
よく誤解されるのですが、人身傷害保険が重複してるからといって
AとBの両方から払われるわけではありません。
あくまで1つの人身傷害保険の補償の上限で足りなかった場合に
追加で別の人身傷害保険の枠を使えるということになります。
個人で開業している医師や中小企業の社長さんなど
一部の方を除いて、よほど高収入の人でなければ
1つの人身傷害保険で補償しきれないということはありません。
そのため、複数契約をしている家庭で
補償内容はなるべく変えずに保険料を抑える方法として
この「他人の車に搭乗中」や「歩行中」の補償部分を
1台の補償にだけ掛けて
他の契約では人身傷害保険の「搭乗中のみ」のタイプにすることで
家計全体で見たときの保険料を抑えつつ
補償内容をほぼ変えないようにすることができます。
先ほどの例では
- Aのみ5000万円の「フル補償型」
- Bには3000万円の「搭乗中のみ」
とセットすれば補償内容はほぼ変わりません。
[aside type=”warning”]人身傷害保険自体を間違えて外さないよう注意を!
Bの人身傷害保険そのものを外してしまうと
Bでの事故は、Aから見たらBは「他人の車ではない」ため補償対象外となります。
[/aside]
記名被保険者によってはフル補償タイプでも重複にはならない
「それならさっそく人身傷害保険のタイプ変更をしよう!」
と思うかもしれませんね。
しかしご家族の契約状況によっては、
補償内容は変えないほうがいい場合があるのです。
先ほどの例でいえば
- 自動車Aは千葉で契約している父親が主に運転し、たまに母親や兄弟姉妹が運転
- 自動車Bは大阪で一人暮らししている既婚の子が運転
というケースでは
Bを搭乗中のみの補償にしてしまうと
仮に離れて暮らす子が歩行中の事故に遭った際には
Aからの人身傷害保険の補償対象外となる可能性があるからです。
人身傷害保険の補償の対象となる範囲というのは
- 記名被保険者本人
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者あるいは配偶者と一緒に住んでいる親族
- 記名被保険者あるいは配偶者の別居の「未婚」の子
となるため結婚している子の場合は、Aの補償対象外となります。
離れて暮らしている子が記名被保険者で、最近入籍したという場合
親御さんの人身傷害保険では入籍後は補償対象外となりますので、お子さんの契約を
搭乗中のみ補償するタイプから、フル補償タイプする必要があります。
またBの子が未婚の場合であっても
- 自動車Aは千葉で契約している父親が主に運転し、たまに母親や兄弟姉妹が運転
- 自動車Bは大阪で一人暮らししている未婚の子が運転
- 自動車Cは千葉で父親家族と同居している子が記名被
というような例で
Aをフル補償型、BとCを搭乗中のみ補償型にすることは
問題ありませんが
同居の家族なら問題ないだろうと思って
Aの契約を搭乗中のみとし、Cの契約をフル補償にした場合
「Cを主に運転する子から見たら、Bは別居の未婚の子ではないため」
補償の対象外となってしまいます。
これについては弁護士特約や原付特約など
他の補償範囲が重複するものについても同じことが言えますが
- 記名被保険者はだれ?
- 記名被保険者から見た家族構成はどうなっているの?
ということが自動車保険では特に重要となりますので
補償内容を変える場合は注意してください。
搭乗者傷害保険と人身傷害保険はどんな人におススメか?
なが~く書いてしまいましたので纏めます。
搭乗者傷害保険は事故の際に比較的早い段階で
保険金が降りますが定額かつ低額での支払いとなるため
事故の際に20万円くらいでも、とにかく急な支払いがあると困ってしまう人向け
と言えます。
(死亡時は搭乗者傷害保険の金額が1000万円なら1000万円の保険金はおります)
逆にそのくらいの費用なら自分でなんとかできるという人は
掛けなくてもよいと言えます。
人身傷害保険については
自動車事故の際に、高額な治療費が心配、長期入院となった際に休業補償をしてもらいたい
他の医療保険や生命保険に加入していないから手厚い補償が欲しい
という人向けになります。
基本的には自動車事故の際には
相手からの対人賠償を受け取れますが
他にも、医療保険や生命保険を掛けているのであれば
そちらからも補償を受けることが出来ます。
逆に言えば
- 医療保険や生命保険は加入せず、健康保険など最低限でいいと考えている
- 激しいスポーツ、喫煙、飲酒はあまりしない
- 怪我のしやすい工場系などの職業ではない
- 未婚で一人暮らし
- 自動車は乗る
という方なら、搭乗者傷害や人身傷害保険はセットしておいて損はないと思います。
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同じ補償内容でも、自動車保険の保険料は、保険会社によって異なります。
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ディーラーとの付き合いや会社の団体保険で任せていたなど
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証券の内容で重要なのは下の3つ
- ノンフリート等級
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- 直前1年間での等級ダウン事故の回数
車検証で見積に必要なのは下の3つ
- 車の型式
- 初年度登録
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