記名被保険者を子供に変えると兄弟は補償されなくなる?!

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記名被保険者

記名被保険者は自動車保険の全てに影響します

自動車保険って
年に1回の更新時期しか考えたこと無い
って人も多いですよね

40代・50代は保険料が
安くなるなんてよく言われています。

しかし、現場では
必ずしも安くはならなかったり
中には、保険料を後から
追加請求されることもあるんです。

今回は、保険料の全てに影響を
与える、「記名被保険者」がテーマ

医療保険、生命保険、傷害保険には
ない考え方ですが、自動車保険では

「その契約の記名被保険者は誰か?」

が、何よりも重要です。

記名被保険者が変わると
保険料も等級も補償範囲も全てが
変わってきます。

毎年、同じ保険会社で
同じ保険内容で掛けている人でも
事故の際に保険が効かなかった!?
ということも現実には起きています。

そこで、今一度、記名被保険者の
見直しをしてもらいたいということで
纏めてみました。

自動車保険の契約者は家族なら誰でも良い

自動車保険では、実は契約者って
そこまで重要ではありません。

一人暮らしをしていて、自分で
自分の車に保険を掛けていると
契約者=記名被保険者ですが

自分の保険を旦那さんや奥さん
あるいは親が掛けていると

契約者=配偶者または親
記名被保険者=あなた

このように契約者≠記名被保険者
となります。

自動車保険では、通称3名義という
保険に関わる人が3人出てきます。

契約者、記名被保険者、車両所有者
の役割はこちらになります ↓

  • 契約者:お金払って保険を管理する人
  • 記名被保険者:主に運転する人
  • 車両所有者:車両保険の受取人、駐禁で連絡来る人

契約者は、言葉そのままで
保険の契約をして保険料を支払う人です。

契約者と記名被保険者は、一般的には
自動車保険の家族の範囲と同じで
同居親族か別居の子まではOK。

ですので、年齢が若くて
クレジットカードを持っていない人を
記名被保険者にする場合には

親御さんを契約者にして、保険料を
クレジットカードで支払ってもらう

なんてこともできます。

他にも、契約期間中に補償内容を変えたり
保険の更新をする際には、契約者の意思確認
が必要となります。

代理店でも通販型でも、
契約更新は、契約者本人が手続きを行う
必要があります。

契約内容の変更は、契約者以外でも
受け付けてもらえますが、契約の更新は
新規で保険に入るのと同じです。

さらに、通販型でも何でもネットで
手続きできるわけではありません。

今回のテーマでもある記名被保険者
記名被保険者を変更する場合は
どの保険会社も、電話での手続きのみで
ネットからの変更不可となっています。

通販型の保険会社は、営業コスト削減で
コールセンターが平日9~18時までなど
営業時間に制限のある会社も多いです。

旦那さん、奥さんどちらかで
日中、連絡の取りやすい方が
契約者するほうが、都合はいいですよ。

記名被保険者を中心に保険料や補償範囲が決まる

さて、ここからが本題。

記名被保険者が誰なのかで
保険料や補償範囲が変わると書きました。

記名被保険者が変わることで
何が起きるのか1つ1つ解説していきます。

車2台以上持っているなら車ごとに記名被保険者を考える

家族で2台以上の車を持っていれば
自動車保険も2つ以上の契約を
していると思います。

ここで、2つの契約の記名被保険者が
誰になっているのか、目を通してみて下さい。

記名被共通で2台が通勤通学使用なら疑われることもある

記名被保険者が同一人物で
2台とも通勤通学使用や業務使用の場合
万一事故に遭った際には、記名被保険者が
本当は誰なのか疑われることがあります。

記名被保険者というのは
主に運転する人のことです。

そして、車1台毎に、主に運転する人は
誰かを確認して保険契約をするのですが

通勤や通学で、毎日使う車にも関わらず
主に運転する人が、2台とも同一人物となると
ちょっとおかしいですよね。

記名被保険者は車1台毎の
運転状況の実態に合わせて
登録する必要があります。

家族の代表として、契約者本人とか旦那さんを
記名被保険者にとりあえず決めている
という方も多いです。

ネットで簡単に保険に入れるため
説明文をすっ飛ばして
実態とは違う人が記名被保険者に
なっていることも少なくありません。

ウソの申告は契約解除や補償対象外になる

悪意がない人はともかくとして
中にはウソの申告をしている人もいます。

虚偽の申告があった場合、
保険契約を解除されるだけでなく
補償対象外となる可能性もあります。

保険会社も高額な保険金請求になれば
しっかり調査をしてきます。

もう10年以上前のことですが、
近所に住んでいた人が、電車と衝突

ローカル線だったとはいえ
数千万円の対物賠償を負うことに
なりました。

幸い、虚偽の申告もなく
対物賠償も無制限にしていたので
保険金で全て解決しましたが

損保会社も入念に調べていたそう。
もし、ウソの申告をしていたら
と思うと、ゾッとします。

記名被保険者と配偶者は一心同体

記名被保険者の配偶者って
自動車保険では特別な意味を持っています。

基本的には、保険の契約をすること以外は
全て記名被保険者と同じとみなされます。

自動車保険の等級は
同居親族以外には、引き継ぐことができない
というのは、ご存知の人も多いと思います。

ですが、記名被保険者の配偶者だけは別。

単身赴任で、転勤になった旦那さんの車を
奥さんが運転するようになった場合も

記名被保険者を別居の配偶者から
変更することができます。

自動車保険の家族の範囲のよくある誤解

住民票住所が同じだけでは同居と言わない

私が担当したお客様の中には
「住所が同じなら同居だよね?」
「住民票移していないんで同居ですよね?」
と質問をされる方も多くいました。

自動車保険では
住民票の住所ではなく、実態上の生活拠点で
同居か別居を判断しています。

契約者さんの中には、「住所同じ=同居」
と判断している人も多く、
よくお話を聞いていると、それはダメですよ~
とお伝えすることもありました。

実態上の生活拠点の判断方法

実態上の生活拠点は簡単に言うと、
「寝泊まりして、ご飯食べている場所」
のことを指します。

本当は一人暮らししているにも関わらず
住民票や契約している住所は実家にしただけでは
同居とはみなされません。

保険金が支払われる際には、同別居の判断で
調査が入ることもあります。

バツイチの別居の子は既婚者になる

自動車保険の「家族」の範囲というのは
記名被保険者から見て、別居の未婚の子までが
含まれます。

ただ、この未婚というのは
婚姻歴が1度もない人のことを指します。

離婚した人は、既婚者となり
たとえ一人暮らしをしていても
別居の未婚の子には当たりません。

盆暮れ正月に、実家に帰るタイミングで
親の車を運転するという人もいますね。

そこで親の車が家族限定になっていると
記名被保険者から見ると
既婚の子になるため、補償できません。

1度でも結婚して、別世帯になった人は
自動車保険では巣立った人とみなされます。

なお、内縁の人については
保険会社は配偶者とみなすため
事実上、結婚している人と扱います。

記名被保険者の配偶者の同居親族は、記名被保険者の同居親族と別

自動車保険の家族の範囲で、わかりにくいのが
「記名被保険者の配偶者の同居親族」

記名被保険者の同居親族と何が違うのか
パッと分かる人のほうが少ないんじゃないでしょうか?

記名被保険者と配偶者は一心同体
伝えました。

別居親族への等級引き継ぎは通常できませんが
配偶者だけは別です。

免許証の色や年齢を除けば
記名被保険者とほぼ同一に扱われます。

例えば、次のような家族がいると
親から子への等級引継ぎができるんです。

単身赴任中の父親
妻は自宅で、25歳の子供と同居

自動車保険は、これまで父親が
記名被保険者で契約。

単身赴任に伴い、車は自宅に
残していった。

子供が、仕事で使うことになり
父親の乗っていた車を譲り受けた。

通常であれば
離れて暮らす父親から、子への
等級継承はできません。

しかし、今回は母親と同居しています。

記名被保険者は別居の配偶者だけでなく
別居の配偶者と一緒に暮らしている親族にも
等級を引き継ぐことが出来るんです。

わざわざ新規で
保険契約をする必要もありません。

なお、逆のパターンつまり
別居の子から親に記名被保険者を移すことは
できません。

子が記名被保険者の場合には
子の配偶者の同居親族までが、等級継承の
範囲になっています。

離れて暮らしている父親は
子から見れば、別居親族になります。

同別居は保険会社によって解釈が変わる

記名被保険者の同居親族
何をもって同居とするかは
保険会社によって解釈が変わります。

戸建てやマンションの同じ部屋内で
寝食を共にしていれば同居となりますが、
2世帯住宅などでは要注意です。

2世帯住宅でも家の中で繋がってなければ別居扱いとなることも

2世帯住宅は、同居とみなせそうですが
実は、建物の構造によっては
別居と扱われます。

よくある2世帯住宅は
玄関がそれぞれ隣合わせについていますが
入り口は別々ですね。

ここからがポイントですが
家の中で、廊下や階段で繋がっていなければ
別居と扱われる可能性が高いです。

もちろん外階段でもNGです。

なぜかというと、2世帯住宅として
考えるから難しいだけで

マンションの隣同士のお部屋で
同一世帯とは見なさないのと同じです。

家の中で繋がりがなければ
家族といえども”お隣さん”になります。

実際、私が担当していたときも
2世帯住宅なんだけど、普段は廊下の仕切りは
施錠していて行き来できない
という方がいらっしゃいました。

申告された内容を元に、最終的には
別居親族として扱うことになりました。

同じ土地に家を別々に建てたら別居になる

地方でよくあることなんですが
同じ土地に親子で別々に家を建てる
なんてことがあります。

この場合、同じ土地なのだから
同居なのでは?と思うかもしれませんが

住民票の住所が同じでも、実態が
別々に暮らしていれば別居となる
と書いたとおり、生活拠点で
同居か別居かを判断します。

別々に家を建てた場合には
住所は同じであっても、寝食する場所が
異なってくるため、別居になります。

離れで暮らすだけなら同居と見なされることもある

同じ土地内に、別々に家を建てた場合に
近いのですが、”離れ”を作って
食事や風呂などは他の家族と一緒・・・

という場合は、微妙なところです。

同居と判断される場合もあれば
別居と判断されることもあるため
契約している保険会社に、申告して
判断してもらうと良いですね。

介護で週半分を実家に帰る場合はグレー

これはちょっと特殊なケースですが

親の介護をしている方が
週の半分は実家に帰ってきて、
ご飯も一緒に食べているので
同居になるのか?と質問がありました。

週半分は実家にいるので同居とも
生計は別なのだから、別居とも
判断できそうです。

このような、人によって
解釈がわかれそうな実態なら
保険会社に連絡して、同別居の判断を
ちゃんとしてもらったほうが良いです。

記名被保険者が亡くなった場合の考え方

自動車保険をずっと掛けていると
途中で記名被保険者が亡くなることもあります。

中断証明書も10年間等級を保存できますが
10年の間に、当時の記名被保険者が
亡くなったというケースも少なからずあります。

このように、記名被保険者が契約中あるいは
中断発行後になくなった場合は

等級の引継ぎは、亡くなる直前まで
一緒に住んでいた人が等級を引き継げる範囲
となります。

離れて暮らしていた親が亡くなり、実家を相続。
車も車に掛かっていた保険も引き継ぐ際は
親の等級を引き継ぐことはできず、新規6等級で
保険加入となります。

中断発行後の場合も
記名被保険者と同じ場所に住んでいた親族が
等級を引き継げる範囲となります。

親子間で家族の範囲は変わる

親子間で記名被保険者を変える場合には
補償範囲が変わるので注意して下さい。

原付にいつもどおり乗っていたら
事故の際に補償対象外になっていた。。。

なんてことも現場では起きています。

記名被保険者を親から子に移すときは要注意

記名被保険者は、運転頻度の一番高い人に
設定する必要があります。

今まで親が使っていた車を子供が
貰い受けた場合は、記名被保険者を
親から子に変更する必要があります。

ここで、気をつけなければいけないのが
記名被保険者から見た家族の範囲が変わること。

ほとんどの自動車保険では、家族の範囲が
記名被保険者の別居未婚の子まで

子供が2人いて、1人は同居(子A)
もう1人(子B)は、別居をしているとします。

別居の子(子B)は未婚。
ときどき実家に帰ってくる際に
車を運転することがあります。

これまでは、あなたが記名被保険者だった車を
同居の子に譲ると、記名被保険者が
あなたから同居の子(子A)に移す必要が出ます。

記名被保険者があなた(親)だったときには
別居の未婚の子(子B)は運転できました。

しかし、記名被保険者が同居の子(子A)に
移ると、Aから見たBは「別居の兄弟姉妹」

家族の範囲からは外れます。
実は、これに気が付かず、補償は今まで
通りと思って契約している人も多いんです。

子Bが、実家の車を運転しない場合も要注意!

別居の子(子B)が、車を持っておらず
実家の車を運転しない場合も、記名被保険者が
親から兄弟姉妹に変わることで補償範囲から
外れているため、原付特約は注意が必要です。

原付特約も、補償の対象となる人は
記名被保険者から見た別居未婚の子までです。

これまで親の自動車保険の原付特約で
補償が掛かっていた人は、実家の兄弟姉妹に
記名被保険者が移っても、保険会社から
連絡が来ませんので気が付きません。

事故の際に、初めて補償対象外になっていた
ということが起きてしまいます。

原付特約と同様に、人身傷害保険や
弁護士特約も、記名被保険者の別居の未婚の子
までが補償対象となっています。

こちらも、記名被保険者が変わることで
補償範囲から外れる人が出てきます。

家族の範囲の悪用は厳禁

何度か紹介してきた
自動車保険の家族の範囲

別居の未婚の子
等級継承できる範囲ではないものの
自動車保険の家族には含まれる

これを悪用して保険料を節約しようと
する方も残念ながらいます。

どういうことかというと・・・

子供が大学進学して一人暮らし
になったとします。

不便な土地なので
18歳~20歳で車を購入し、
車両保険まで付けると

年間保険料が50万円なんて、
笑えないくらい高額になります。

別居だから等級継承が出来ず
新規契約しかない・・・

だったら、自分が記名被保険者で
別居の未婚の子扱いにすれば
保険料を大幅に節約できる

間違った節約方法
取ってしまうんです。

保険料をその場では節約できても
事故にあった際には、
実態は誰が一番運転頻度が高いのかを
調べられます。

別居の未婚の子がたまたま運転していた
のであれば構いませんが

駐車場も、一人暮らしのお子さんの
アパート近辺にも関わらず

記名被保険者が実家の父親だとすれば
ウソの申告だなと疑われます。

発覚すれば、保険期間中の事故は
補償されません。

悪質と判断されれば、保険契約の
解除をされることもあります。

解除については、こちらの記事で
詳しく書きましたが
安い保険会社で契約することは
できなくなります。

まとめ 記名被保険者が変わると保険全体に影響が出る

記名被保険者が変わると

  • 等級の引継ぎ
  • 中断証明書の利用
  • 年齢条件
  • 使用目的
  • 家族の範囲
  • 原付・弁護士・人身傷害保険の対象

といった様々な保険の条件に
影響を与えます。

特に親から子に記名被保険者が移ると
別居の未婚の子にあたる人が
変わるため、補償対象外となる子が
出てきます。

万一の際に、実は補償範囲が変わっていて
保険が効かなくなっていた・・・
なんてことがないよう

誰が、どんな補償を受けられるのか
今一度、手元の保険証券をチェックしてみて下さい。

今の保険料より平均30,035円安くなるかも!?

同じ補償内容でも、自動車保険の保険料は、保険会社によって異なります。
保険料が高いと感じている契約者さんの多くは
ディーラーとの付き合いや会社の団体保険で任せていたなど
保険会社を比較せずに契約している方がほとんど。

同じ補償で保険料を抑えるなら、保険会社を比べることが重要です。
まずは無料の自動車保険一括見積もりサービス
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保険証券が手元にない場合でも大丈夫です。

継続の見積書が届いていれば
今年と同じ条件での継続内容が書かれていますので
その内容を参考にできます。

証券を発行しないタイプで契約していて
継続の見積書も、簡単な内容しか書かれていない
という場合でも問題ありません。

証券の内容で重要なのは下の3つ

  1. ノンフリート等級
  2. 事故有係数適用期間
  3. 直前1年間での等級ダウン事故の回数

車検証で見積に必要なのは下の3つ

  1. 車の型式
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これさえわかっていれば、保険料の見積を取れますよ。



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