通勤

事故対応

自動車保険の使用目的変更忘れで保険金は支払われない告知義務違反とは

自動車保険の使用目的を日常レジャー使用から通勤通学使用への変更忘れをしたために保険金が支払われないことがあります。使用目的は告知事項となっていて、契約中に状況が変わったら保険会社に連絡することが義務付けられています。保険に入っていても事故発生時と契約時の補償条件が異なっていると保険金支払いの対象外になることがあります。
搭乗者傷害保険

通勤で搭乗者傷害保険を付けないとダメと言われた?

勤務先に車通勤している人も多いと思います。通勤手当の支給条件で勤務先に保険証券のコピーを提出するように言われた経験ありませんか?今回は勤務先から、「社内規定になっているから搭乗者傷害保険も付帯するように」と言われた方向けになります。人身傷害保険だけでも、運転者自身の怪我や死亡時あるいは後遺障害を負った際も補償されるので、あえて外している契約者も多い保険です。結論から言えば何かと物入りな事故の際には役立つので搭乗者傷害保険を掛けておくことをお勧めします。
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