通勤通学

使用目的

自動車保険の使用目的は学校施設に通うと通勤通学扱い

自動車保険の使用目的は通学先が幼稚園か保育園かこども園かで異なります。結論から言うと、①幼稚園への送迎は通勤通学②保育園への送迎は日常レジャー③こども園は施設の機能によって通勤通学か日常レジャーどちらにもなります。さらに家族による送迎を通勤通学に含める損保もあれば、自分で運転して通うときのみ通勤通学か判断が異なります。
使用目的

通勤手当の申請で使用目的が通勤通学でないとダメと職場で言われた?

通勤手当の申請で、保険証券の提出が必要という職場もありますよね。中には、「通勤通学使用」でなければ通勤手当は支払わないという会社もあります。しかし今の通勤頻度で考えれば、日常レジャーでの使用目的で問題ないと保険会社から言われた経験ありませんか?通勤手当の支給の為にあえて、通勤通学使用に変更してよいか解説していきます。
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