保育園

使用目的

自動車保険の使用目的は学校施設に通うと通勤通学扱い

自動車保険の使用目的は通学先が幼稚園か保育園かこども園かで異なります。結論から言うと、①幼稚園への送迎は通勤通学②保育園への送迎は日常レジャー③こども園は施設の機能によって通勤通学か日常レジャーどちらにもなります。さらに家族による送迎を通勤通学に含める損保もあれば、自分で運転して通うときのみ通勤通学か判断が異なります。
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