使用目的

使用目的

自動車保険の使用目的は学校施設に通うと通勤通学扱い

自動車保険の使用目的は通学先が幼稚園か保育園かこども園かで異なります。結論から言うと、①幼稚園への送迎は通勤通学②保育園への送迎は日常レジャー③こども園は施設の機能によって通勤通学か日常レジャーどちらにもなります。さらに家族による送迎を通勤通学に含める損保もあれば、自分で運転して通うときのみ通勤通学か判断が異なります。
事故対応

自動車保険の使用目的変更忘れで保険金は支払われない告知義務違反とは

自動車保険の使用目的を日常レジャー使用から通勤通学使用への変更忘れをしたために保険金が支払われないことがあります。使用目的は告知事項となっていて、契約中に状況が変わったら保険会社に連絡することが義務付けられています。保険に入っていても事故発生時と契約時の補償条件が異なっていると保険金支払いの対象外になることがあります。
保険料の決まり方

自動車保険の保険料の決まり方

自動車保険の保険料は、保険を使わなければ毎年下がると思っていたのに、逆に保険料が上がっていたという経験ありませんか?契約者さんの認識としては「自動車保険=毎年保険料が下がる 」というものですが、多くの損保で採用しているリスク細分型自動車保険では「等級」だけでなく「記名被保険者の年齢」「免許証の色」「ナンバープレートの地域や」「型式別料率クラス」など事故の可能性につながる要素に基づいて保険料に反映しています。保険料の決まり方を知っておくとある程度は仕方ない保険料のUPなのか単純に値上げなのか見分けられますよ。
使用目的

通勤手当の申請で使用目的が通勤通学でないとダメと職場で言われた?

通勤手当の申請で、保険証券の提出が必要という職場もありますよね。中には、「通勤通学使用」でなければ通勤手当は支払わないという会社もあります。しかし今の通勤頻度で考えれば、日常レジャーでの使用目的で問題ないと保険会社から言われた経験ありませんか?通勤手当の支給の為にあえて、通勤通学使用に変更してよいか解説していきます。
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